徴税現場の模様
具体的には、納付期限を20日過ぎても支払われなかった場合、滞納者に督促状を送付。支払いに応じなければ再度督促状を送付し、本人を訪問するなどして滞納者の実態を把握する。
そして、一括での支払いが困難な滞納者には分納にも応じる姿勢を示す。それでも徴収に応じない場合、財産の差し押さえを実施するという。
興味深い記事です。
国税における納税の猶予期間は、原則1年、最大2年です(国税通則法第四十六条)。
他方、生活を著しく窮迫させるおそれがある場合など、滞納処分の執行停止が認められます(国税徴収法第百五十三条)。しかも3年間継続すると納税義務が消滅します。ただし、滞納処分の執行停止は要件が厳格なので適用は難しいかもしれません。
国税と地方税は異なりますが、徴税の基本姿勢は同じです。
滞納処分の執行停止が受けられなくても、税金を支払う意思を示し、毎月少しずつでも分納し続ければ、財産が差押される可能性は低いものと思われます。これは、憲法第二十五条で保証される生存権に関わることです。
なお、納税者の権利については下記ページを参照ください。
税務調査の注意点:納税者の権利とは
http://tax.ma-bank.com/faq.php?id=q2