脳神経外科医の消費税:約2700万円の申告漏れ

 非常勤医師の所得は、実務上、給与所得として取り扱われることが多いのですが、外国在住(非居住者)の場合は違うのでしょうか。

 消費税法によると、外国に住む人が日本で報酬を得た場合、「課税事業者」とみなされ、申告した上で消費税を納めなければならない。ただし、雇用契約に基づき給与を受け取った場合は事業所得ではないとして、消費税の課税対象から除外される。
 福島氏側は、報酬は「事業所得ではなく、非常勤職員としての給与」として消費税はかからないと主張。既に、給与として病院が源泉徴収しており、改めて申告する必要はないとしていた。