東京国税局と証券取引等監視委員会で正反対の判断が下される

 2つの国家機関が異なる判断を下すという、非常に興味深い事例です。

 実際に下した判断は以下の通り。

 国税局の判断の方が国家財政にとって20億円以上プラスになりますが、ビックカメラにとって最も割が合わないのは、両者からぶん取られて泣き寝入りするという結末です。
 上場企業ゆえ株主代表訴訟を起される可能性もあるので、最終的には司法判断に委ねられるのではないでしょうか。

監視委はビックカメラと親密な企業がSPCに約25%出資していたため、不動産を担保に資金を借り入れた「金融取引」にあたると指摘。ビックカメラは09年に約2億5000万円の課徴金を納めた。
 一方、国税局は08年に取引を「売却」と認め課税した。その後、監視委の判断を受けてビックカメラ法人税の過払い分26億円の返還を豊島税務署に請求したが、同署は今年2月に「金融取引とする理由はない」との通知書を出した。
 監視委は「金融商品取引法に基づく判断が、税務当局の判断に拘束される理由はない」と、一歩も譲らない構えだ。ビックカメラ国税局に異議申し立てすることを検討している。