ビル管理会社:消費税と法人税約1.2億円脱税容疑

 人件費(給料や賞与、社会保険等)には消費税がかからないので、消費税申告においては仕入れ税額控除が取れません。その反面、外注費(下請けへの外注)は消費税がかかるので、消費税申告においては仕入れ税額控除が取れるので消費税額が圧縮されます。よって同じような経費でも、消費税が変わってきます。
 なお、今回の場合、「自社の社員を使っている」とのことなので、自社の社員に関する社会保険料(労使折半)についても支払っていないのかもしれません。消費税の圧縮額よりも大きくなるような気がしますが、税務調査ではなく社会保険庁による調査で取り扱うべきことっぽいので今回は関係ないのでしょうか。

ビル管理業務を受注し、社員を派遣する際、実際は自社の社員を使っているのに、関連会社3〜4社に外注して社員を派遣したように装い、外注費に消費税がかかったとして、2008年9月期までの3年間で計約7千万円の消費税を脱税したという。

 国税当局は近年、消費税の調査に力を入れ、07年度の告発件数は30件。半分ほどが世起と同様の手口だった。